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遺言書作成③(遺言書の種類)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  遺言には方式があるというけれど、一体どんなものがあるのだろうと思われるかもしれません。遺言の方式は大きく分けると、普通方式の遺言(①自筆証書、②公正証書、③秘密証書)、④特別方式の4つの種類があります。以下、この4種類についてそれぞれお話しします。

 

①自筆証書遺言…遺言者がその全文、日付及び氏名を自筆し、これに印を押すことで作成します。これらのうち1つでも欠けると、遺言は無効となります。

 

②公正証書遺言…公証人に依頼して作成してもらいます。(1)証人2人以上の立ち会いが必要で、(2)遺言者が遺言の趣旨を口授し、(3)公証人がその内容を筆記してこれを遺言者および証人に読み聞かせ、又は閲覧させます。その後、(4)遺言者および証人が筆記が正確なことを承認して、各自が署名し印を押し、(5)公証人が、その証書は(1)〜(4)に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名して印を押すと完成します。公証人に支払う手数料が必要です。この方式の場合、亡くなった際の家庭裁判所での検認は不要です。

 

③秘密証書遺言…はじめから封印した遺言書を公証人に提出して自分の遺言だという確認(公証)だけを受ける方式の遺言です。まずは、遺言者が遺言を記載した証書に署名して印を押します。自筆証書と違い、必ずしも本人が自筆で書く必要もなく、タイプライターやパソコンによる記載でも認められています。次に、その証書を封じ、証書に用いた印象で封印します。それを持って公証役場に行き、公証人及び2人以上の証人の前に封書を提出し、自己の遺言書である旨並びに他の人が書いたときにはその筆者の氏名および住所を申述します。その後、公証人がその封書が提出された日付および遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者および証人と共にこれに署名します。なお、公証人に支払う手数料は定額で1万1000円です。この方式の場合、亡くなった際の家庭裁判所での検認は必要です。

 

④特別方式の遺言…病気で死亡の危機が迫ったときや遭難などの危急の際に限って許される簡単な方式でする遺言です。これには、(1)死亡の危機が迫った者の遺言、(2)伝染病隔離者の遺言、(3)在船者の遺言、(4)船舶遭難者の遺言があります。(1)と(4)の方式の遺言は裁判所の確認が必要であり、その特別事情が去ってから6ヶ月のうちに、普通方式でやり直さなければ効力はなくなります。証人や書く人、署名押印などの要件がありますがここでは省略します。

 

 以上のように4種類の遺言の方式がありますが、一般的に使用される方式は①自筆証書と②公正証書とが多いです。弊所では、主に②公正証書で書くことをお勧めしております。原本が公証役場に保管されるため、改ざんや偽造等の犯罪行為がなされることがまずなく、紛失の心配もないからです。せっかく遺言を書くのであれば、不本意なことが生じない確実な保管方法がよいと思います。

 

 次回以降、自筆証書遺言についてと、公正証書遺言についてさらに詳しくお話しさせていただきます。

 

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