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遺言書作成②(誰が相続人となるか②)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   相続人の範囲は法律で決まっています。ただ、その範囲内の相続人がすべて相続分を主張できるわけではありません。相続順位があるので、その範囲の中でも相続する者としない者(後順位のため)があります。相続する順位にいる者を「推定相続人」といい(以下、相続人はこの意味)、その者が死亡などで欠けると後順位の相続人が相続する者へと変化することとなります。

 

 では、どのような順で相続人になるか。そもそも、相続人は2つに分かれます。死亡者にとって血の繋がっている者(血族)と、死亡者の配偶者の2つです。配偶者は常に相続人になります。厳密にいえば、順位など関係なく常に相続人になるということです。一方、血族では、法律で規定された順位で相続人となるため、必ずしも全員が相続を受ける立場にいるわけではありません。以下、血族についてお話ししますが、血族の順位とは別に妻または夫という配偶者は常に相続人であることを念頭に入れてお読みください。

 

 では、血族の方では、どのような順位で相続人になるのでしょう。まず、第1順位の相続人は子です(民法887条)。嫁に行った娘も養子に出て行った子も、みんな相続権を持ちます。養子として入った子も同じです。何人いても、同列で第1順位となり、その取り分は頭割りで同じとなります。ただし、この順位はあくまで血族としての第1順位というだけであり、配偶者はこれと並ぶこととなります。配偶者は1人しかいないわけですので配偶者の相続分を全部とり、子は相続分をその頭数で割ります。このように、配偶者の取り分と、血族の取り分は切り離されて考えられるのです。血族について、子がすでに死亡していて、その子つまり孫がいるときには、その孫が子に代わって相続人になる(代襲相続という)のですが、それについて詳しくは、また別の機会にお話しします。

 

 次に、子や孫などが1人もいなければ相続権は血族の第2順位へ進みます。第2順位は、父母、祖父母、曾祖父母です(民法889条)。ただし、この順位内でもさらに相続人なる順があり、血縁の近い順に、父母、祖父母、曾祖父母の順で相続人になります。つまり、父母がいれば、祖父母は相続人にならないのです(曾祖父母の場合もまた然り)。また、父母のどちらか1人しか生きていなくても、その1人だけが第2順位の相続人となります。

 

 最後に、第3順位となるのは、被相続人(死亡者)の兄弟姉妹です(民法889条)。この順位内で、兄弟姉妹がなくなっている場合、その子つまり甥や姪が代襲者として相続人となります。

 

 以上のような順位で血族は相続人となります。第3順位までのものが誰もいなければ、配偶者だけが相続人となります。いとこなどは相続と無関係なのです。さらに、配偶者も血族もいなければ、最終的に遺産は国(国庫)のものとなります。このような場合、国ではなく、生前お世話になった方など誰か特定の人に遺産を渡したいとお考えになるならば、遺言でその旨を書くことをお勧めします。特別縁故者に与え得る制度もありますが、確実に遺産を渡すためには遺言がある方が良いと思います。

 

 次回は、いよいよ遺言の書き方(方式)についてお話しさせていただきます。

 

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