· 

遺言書作成②(誰が相続人となるか①)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  相続人は誰か?遺言を書く際、考慮するべき事の一つです。1人に相続させるつもりから誰が相続人など考える必要はないと考える方もおられるかもしれません。しかし、法律上の相続人が複数いる場合、1人に単独相続させたときでも、遺言で勝手に減らすことができない部分が法定相続分の中にはあります。これを、「遺留分【いりゅうぶん】」と言います。一部法定相続人を除いて、相続人の中にはこの遺留分を主張して相続財産をもらうことができるのです。

 

 では、単独で相続させることを遺言で書くことは出来ないのかといえば、そうではありません。遺言の書く内容としては有効なものです。ただ、遺言の対象外となった相続人が遺留分を主張しかもしれないことを考慮しておくことが大切なのです。

 

 この遺留分について詳しくは、また別の回でお話しさせていただきます。では、次のページで、法律上誰が相続人か(誰が法定相続人か)について、お話しします。 

 

[前のページへ]                                                                 [次のページへ]