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丁種封印自動車登録について

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自動車を新規または県を跨いでの移転の登録するとき、ナンバープレートを新たに付ける、付け替える作業が発生します。この際、普通自動車においては後ろのナンバーの左側ナットに封印を施す必要があります。この封印は自動車を一つの財産とみなし、無闇やたらにナンバープレートを挿げ替えたりすることを防止するためにあります。(ちゃんとした手続きを取らないとナンバープレートの取り替えが出来ないのです。)そのため、この封印を施すことが出来るのは一部の認められたものにしか出来ないようになっております。

その権限は、運輸支局が出来るのは勿論のこと、運輸支局から与られた者のみ可能です。その中で、行政書士も一定の考査を受け合格した自動車業務に精通した者には封印の権限を与えられております。それがいわゆる「丁種封印」に該当します。

この丁種封印、自動車の新規販売、中古車販売のどちらにおいても封印が可能な点が凄いところです。本来、新規登録の自動車と中古車登録の封印の権限はそれぞれ異なるもので、どちらかの権限のみでは、もう片方の封印が出来ません。また、運輸支局で封印を行うには、実際に登録をする自動車を運輸支局まで運んで来なければならず、輸送費、輸送までに起こるリスク(小石が新車にはねてキズがつくなど)が生じることとなります。

その点、丁種封印が出来る行政書士に依頼すれば、お客様の元へ伺って直接封印作業が出来ますので、特に県外からの輸送費はそれ以下の報酬となることが多く、確実に登録から封印まで行うことが出来ます。県を跨ぐ際は、丁種封印の出来る行政書士間で再々委託をすることで、迅速に登録から封印までを自動車を動かすことなく全国どこでも封印が可能になりました。

弊所では、丁種封印での登録申請から取り付けまで行います。また、県外への再々委託の対応、県外からの再々委託の受任どちらも行っております。再々委託の場合は、登録から取り付けまでの金額の半額で行っております(但し、実費は除く)。

普通自動車の迅速かつ安全な登録が出来ますので、一度お試ししてみてはいかがでしょうか。登録に伴う車庫証明も数多くの件数を弊所はこなしておりますのでバッチリ出来ますよ。