· 

法定相続情報証明制度について

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  法定相続情報証明制度は、平成29年5月29日に運用が開始した制度です。この制度を利用することで、相続手続が今までよりも簡単となり、相続人の手続負担を軽減できることが期待されています。

 

 

 相続手続が手間がかかる上難しい大きな理由は、多くの相続手続で必要となる戸籍にあります。相続手続での戸籍の使い方として、①相続手続に必要な戸籍を複数の役所で収集し、②相続手続に必要となる全ての戸籍が揃っているか毎回確認して、③その確認した戸籍の束をそれぞれの機関に提出する、という流れになります。

 

 文字にしてみるとそこまで難しくもないように感じるかもしれませんが、実際行ってみると手間のかかるものです。法定相続情報証明制度では、この②と③が不要となります。(③は機関によって異なります)ただし、法定相続情報証明制度が運用されたからといって、全ての場合で利用しなければならないというわけではありません。従来のように上記①〜③までの手続を行うこともできます。

 

 法定相続情報証明制度の利用を希望する場合は、自ら戸籍等の内容を読み取って作成した法定相続情報一覧図および戸籍等の必要書類を用意して、管轄の法務局に制度利用の申出をします(手続の流れは以下参照)。登記官が戸籍の内容を読み取り、戸籍の内容をまとめた「一覧図の写し」を発行してくれます。この「一覧図の写し」1枚が今まで各機関に提出しなければならなかった戸籍の束の代わりとなるのです。 

 

法定相続情報証明制度の手続の流れは、以下のようなります。

(1)申出(法定相続人または代理人)

  1.戸除籍謄本等を収集

  2.法定相続情報一覧図の作成

  3.申出書を記載し、(1)(2)の書類を添付して申出

(2)確認・交付(登記所)

 1.登記官による確認、法定相続情報一覧図の保管

 2.認証文付き法定相続情報一覧図の写しの交付、戸除籍謄本等の返却

  ※交付にあたり手数料は徴収されない

(3)利用

 各種の相続手続への利用(不動産で登記所へ、預金で銀行へなど

  ※相続放棄や遺産分割協議の書類は別途必要

 

 法定相続情報証明制度の利用は、相続手続が複数の機関で行わなければならない場合に役立ちます。特に複数の金融機関で相続手続が必要となる場合に負担軽減となります。戸籍の束を確認する金融機関の担当者の方も相当な労力を有するので、その確認する分の時間がかかります。その時間が各金融機関ごとにかかるとなると、相続手続にかなりの時間を要することとなるのです。その費やさなければならなかった時間を省けることは、何かと心労がたたる相続手続においては大きな意味があります。また、戸籍の束ですと、手続と手続の間のどこかで一部が紛失してしまうなどのトラブルが生じることもあります。このようなトラブル防ぐという点でもメリットがあります。

 

 ただし、戸籍を全て集めることや、遺産分割協議をした際に法定相続情報一覧図の写し以外に遺産分割協議書が別途必要になる場合があるなど難しい手続部分があるかと思います。ご自身ですることが難しいと感じたならば、専門家を利用してみてください。

 

 申出の代理ができる専門家は、弁護士、司法書士、行政書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、海事代理士です。弊所でも法定相続情報一覧図の写しの申出を行っております。行政書士は、不動産の相続登記がなくとも遺産分割協議書(紛争無しのもの)の作成もできます。金融機関での相続手続が必要な場合には、ぜひ行政書士を活用してみてください。