· 

空き家対策③(特定空家等に認定されると)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  特定空家等に認定されると、どうなるのでしょう?ざっくり言うと以下のようなことになります。

 

  土地の固定資産税等が最大6倍に

  (固定資産税・都市計画税の特例措置の対象外に)

   →住宅用地の200㎡以下の部分(小規模住宅用地)は6倍

          200㎡を超える部分(一般住宅用地)は3倍

 

  市町村長から助言・指導される(「解体してください」

    ↓

  勧告の対象となる(「解体すべき」

    ↓

  措置命令を受ける(「解体しなさい!」

    ↓

  強制執行の対象となる

  (「持ち主に代わって取り壊します」「費用は賄ってもらいます」

 

 さらに詳しい流れは以下のようになります。

 

   ①空き家になり管理ができなくなり(しなくなる)

       ↓

   ②市町村長名で、調査の5日前までに立ち入り調査の通知が届く

    拒んだり、忌避しようとすると20万円以下の過料

       ↓

   ③立ち入り調査

    市町村から適切な管理を促進するため、

    情報の提供、助言又は必要な措置の指導

       ↓改善が認められないと

   ④相当の猶予期間をつけて必要な処置をとることを勧告

    ※この時点で土地の固定資産税が6倍になるが、

       税が課税されるのは1月1日の所有者とされるため

            現実的に利活用(居住)や解体の猶予期間は残っている

       ↓勧告にかかる措置をとらなかった場合は

   ⑤猶予期間をつけて措置の命令

    ※命令に違反すると50万円以下の過料に処される

       ↓

   ⑥行政代執行

    自治体等が必要な措置をとって費用を請求される

    ※支払いを怠ると給与や不動産、預金が差し押さえられる可能性がある所有

      者が不明であったり連絡がつかない場合は、公告した上で必要な措置を行       なう「略式代執行」ができる

 

 以上のように、特定空家等に認定されると費用面もですが、なかなか大変なこととなります。そのため、認定される前に対処していた方がまだよかったとなりかねません。では、特定空家等にならないためには、どのようにしたらよいでしょう?以下のような対処が考えられます。

 

 まず、こまめに管理して修理することです。例えば、外壁、タイル、屋根瓦が飛ばない程度に管理することや、庭の雑草の手入れ、木の枝の刈り払いをしておくことがあります。

 

 次に空家と認定されないようにすることです。認定されないためには、空家認定の判断材料となる電気・ガス・水道の契約を続けることや、ときどき使用すること、住民票は置いておくことで対処することがあります。さらに低額の家賃でも誰かに貸すこと、空き家管理サービスを利用するなどがあります。

 

 では、そもそも空き家となる原因はなんでしょう?人が住まなくなるからでしょ、と言われたらそれまでなのですが、何がきっかけで住まなくなったのか、なぜ今は住まないのか、これらの点まで考えを巡らす必要があります。なぜなら、空き家の活用をしようと考える際、空き家となる原因を曖昧にしたままだと、結局活用が出来ないままか、活用してもすぐまた空き家になってしまうなどの可能性が高いからです。

 

 空き家発生の原因をわかっているかどうか、それだけでも大きな違いです。次回は、この空き家発生の原因についてお話しします。

 

[前のページへ]                  [次のページへ]