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遺言書作成⑥(公正証書遺言②)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 公正証書遺言は、前回お話ししたように公証人に作成してもらいます。この過程において、公証人は遺言者の悩みに親身になって相談を受け、必要な助言をしたりして、、遺言者に最善の遺言書を作成してくれます。しかし、資産を誰にどれだけ相続させるかについては、公証人が決めることではなく、遺言者自身が決めなければなりませんので注意です。

 

 以下、公正証書の作成方法を順に話しします。なお、公証役場によって要求される資料や手続きが若干異なることがあります。

 

(1)遺言者の資産を誰に相続させるか、遺言執行者を頼むかどうかなど決める

   ↓

(2)それぞれの資産について、特定できる資料を用意する

  不動産…登記事項証明書(登記簿謄本)→地番・家屋番号など

  預金…銀行通帳 →銀行・支店名・口座番号

 その他作成に必要な書類

  遺言者と相続人との関係(続柄)がわかる戸籍謄本(全部事項証明書)

  資産を相続人以外の人に遺贈する場合は、その人の住民票

  遺言者の印鑑登録証明書(公証役場に行くときは実印持参)

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(3)遺言書の下書きまたはメモを書く

 →この際の相談や下書きの添削などは専門家に見てもらうことをお勧めします。(弊所も行っております。)

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(4)証人を2人決めて、証人になってくれるよう依頼する

 →弊所が証人になることは可能ですし、松江の公証役場ですと2人とも用意していただけることがあります。

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(5)公証役場へ公正証書を作りたい旨を連絡する

 →公証役場はどこでも構いません。ご自身でなされる場合、できれば直接行って、公正証書遺言の作成予定日、持参する書類の確認、作成手数料の概算を教えてもらうとよいでしょう。

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(6)公証役場に持参する書類を持参する(②を参照)

 →遺言者本人は印鑑登録証明書(交付後3ヶ月以内のもの)と実印を用意し、証人には免許書などの身分証明できるものや印鑑(認印でもよい)を持参するように頼みます。

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(7)(依頼していた場合)予定日時に証人2人とともに公証人役場に行く

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(8)公証人の前で遺言の内容(原案)を述べ、必要書類を渡す

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(9)公証人が作成した原本の記載内容を確認し、遺言者と各証人が署名押印

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(10)公正証書遺言の正本と謄本(必要な場合)を受け取り、費用を支払う

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(11)公正証書遺言を作成をしたことを身内の誰かに伝えておく(お勧め)

 →遺言執行者を指定した場合には、遺言を実行するために必要な公正証書遺言の正本を渡しておくとよいでしょう。(遺言者本人は謄本を保管)

 

概ね以上のような流れです。どうでしょうか?思ったより簡単そうですか?それとも結構大変そうですか?考えておくことや書面を準備することが色々とあります。弊所では(1)~(9)までのサポートを行っております。公正証書遺言の作成をお考えで悩んでおられましたら、気軽にご連絡ください。作成することが前提でなくとも構いません。まずは、遺言をどうするかという気持ちを弊所にぶつけてみてください。一緒に考えていきましょう。

 

 次回は、遺言の内容の中で法律上効力があるものとは何かについてお話しさせていただきます。

 

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