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遺言書作成①(はじめに)

 「遺言」という言葉を聞くとどんなイメージがありますか?「全財産を長男に相続させる」「甲土地は長男に、乙土地は次男相続させる」や「家族仲良く今後も暮らしてくれ」などの内容がイメージがされるかもしれません。

 

 遺言を書くことは、①自分の死後、遺族への遺産の分配について指定を決めておくことや、②遺産以外について自分の思いを伝えることを目的とすることがあります。②については自分の思いをぶつけてみれば良いのですが、①については法律事項となりますので、決まったルールに従って書かなければなりません。

 

 この決まったルールというのが、遺言書を書くとき一つの悩みとなることが多いです。文書の形式が整っていれば良いだけだろうと思われるかもしれません。確かに、形式が整っていれば遺言書として有効なものとなります。しかし、それだけでは必ずしも自分の思い通りになる遺言書ができたとは言えません。法律が定める相続人の権利について知らずに書いてしまうと、有効な遺言書があっても、遺族間でのトラブルの種を残してしまうことになってしまうからです。

 

 「こんなはずではなかった」とならないためにも、形式面と法律が定める相続人の権利についても知った上で、遺言書を書かれることをお勧めします。こちらでも情報を提供していきますが、自分ではうまく書けそうにないという場合は、弁護士や行政書士などの専門家に相談してみると良いかもしれません。自分の思いを、より的確に、トラブルが生じないようにするための提言や、文書自体の原案を作成をしてもらうことが出来ます。弊所でも原案作成を行っております。遺言書の作成にお悩みでしたら、まずは気軽にご相談ください。

 

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