産業廃棄物処分業とは、産業廃棄物の処分(中間処理や最終処分)を業として行う事業です。産業廃棄物の処分には、廃棄物処理法で定められた20種類の品目が対象となり、処理方法は「中間処理」と「最終処分」に大別されます。
産業廃棄物処分業を行うには、管轄する都道府県知事の許可が必要で、許可申請には新規許可、更新許可、変更許可などがあります。
許可申請には所定の手数料が必要で、事前協議の手続きが必要な場合もあります。また、許可申請に先立ち、財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施する産業廃棄物処理業許可講習会を受講しておく必要があります。
産業廃棄物処分業の事業の範囲は、処理事業者が取り扱う産業廃棄物の種類と処理方法によって定められます。