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飲食店等期限付酒類小売業免許の申請について

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新型コロナウイルスの影響で先月からテイクアウトを始められたお店が松江でも多数あります。

そんな中、店舗に残っているお酒への対応として国税庁が、酒類小売業免許免許の特例として「飲食店等期限付酒類小売業免許」を設けております。

酒類小売業免許免許に関しては要件と手続きの難しさから誰もが取得出来るものではありませんが、今回の特例は簡易な手続きで迅速に免許を取り敢えず与えるという点で取得が容易なものに緩和しております。ただ、期限が免許が下りた日から6ヶ月という期限がつきますが、これからのコロナの情勢によっては変更もあり得るそうですし、とりあえずとっておいてよい免許だと思います。

この免許を取らずお酒のテイクアウトをしていると、酒税法 第56条に規定されいる「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」こととなります。弊所に頼む頼まないにしても手続きはしっかりされるのが良いと思います。

 

個人での申請も十分可能性ですが、特例で必要書類の一部が免許取得後提出をすればよいと、免許取得までは簡易でもその後の書類作成が面倒な点もあります。(そこで免許交付に至らないと判断されると免許取消となります。)

また、免許取得前の提出書類には住民票または登記簿謄本、取得後の提出書類に各種納税証明書の添付が求められるます。日中各役所で取得をしたりするのが業務的に困難だったり、郵送で取得を待つとなると余計な日数がかかり、思ったよりも労力や時間がかかることとなります。さらに、一つ一つの書類自体は難しいものでなくとも、何種類か書類を作成するとなると時間を要して面倒となることもあります。

このような時間をご自身の業務に充てたい、日中はとても動けないという個人事業主の方、法人の方に代わって弊所はフルサポートを行います。書類の一部はご自身でされ、大変なところは弊所へいわれる方には割引のご相談も承っております。

 

お酒もテイクアウトしてみたいという方は、是非まずは弊所へご相談ください。

弊所では既に何件か依頼を受け申請させていただいておりますが、驚くほど税務署の方の対応の早さ、一生懸命さが伝わる程、早く簡易に免許をいただけました。担当の方との面識が出来ておりますので、より柔軟に免許取得までの対応が可能です。

 

 

土日祝日は基本的に休みですが、長めのコールをいただければ携帯電話に電話に転送されますので対応可能です。まずはご連絡下さい。